2024/06/01
当院では、患者様の状態に応じ
・28日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれも対応可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは、患者さんの病状に応じて、医師が判断いたします。
【参考】
保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働令)
第20条第2号投薬
投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。
この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。
※投薬量に限度が定められている医薬品(麻薬・向精神薬・新薬)や湿布薬はリフィル処方箋を利用できません。
・28日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれも対応可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは、患者さんの病状に応じて、医師が判断いたします。
【参考】
保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働令)
第20条第2号投薬
投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。
この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。
※投薬量に限度が定められている医薬品(麻薬・向精神薬・新薬)や湿布薬はリフィル処方箋を利用できません。